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不動産の価格について

不動産の価格について

不動産の価格には実際に売買される価格(実勢価格)以外にも行政目的で作られた
次の様な4つの価格がある。したがって、不動産の価格は「一物四価」、「一物五価」とも言われる。
次の4つの価格は該当地域の標準的な価格を知る上で参考となる。

地価公示価格[国土交通省]
国土利用計画法に基づく価格指標。公示価格は一般の土地取引の指標として用いられ、また公共事業における適正保証金の算定基準の算出に用いられる。基準日は毎年1月1日。発表日は3月下旬。更地として計算。

基準値標準価格[都道府県知事]
国土利用計画法に基づく価格指標。地価公示価格との違いは地点の違い。公示価格の不足地点を補う。
基準日は毎年7月1日。発表日は9月下旬。更地として計算。


地価公示価格・基準値標準価格は国や自治体から依頼された不動産鑑定士が過去1年の不動産取引資料を基に
定めている。不動産鑑定士が発表のために資料を収集するのは、前年の10月から12月頃。その収集される
不動産取引資料は前々年の11月から前年の10月までの1年間の物件の売買状況である。つまり、公示価格は発表時点
から最長2年半前の市場動向を示した価格である。
公示価格は国土交通省のサイトでも提供されている。

相続税評価額(路線価)[国税庁]
相続税や贈与税などの課税標準の算出に使われる。価格水準は公示価格の80%。
基準日は毎年1月1日。道路ごとに定められている価格で公示価格より全国のカバー率は高い。
なお、地方などで路線価が定められていない
地域(倍率地域)は倍率方式によって決められている。

固定資産税評価額(路線価)[市町村長]
固定資産税や都市計画税等の課税標準の算出に使われる。価格水準は公示価格の70%。
3年に一度の評価替え。第三者の利用には向いていない。

参考サイト:
http://tochi.mlit.go.jp/tocchi/chikakouji/ (国土交通省の説明サイト)
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=2 (国土交通省地価検索システム)

参考書籍:
「土地の値段はこう決まる」井上明義

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